日本褥瘡学会北海道地方会会則

第1章 〔総則〕

第1条

本会は日本褥瘡学会北海道地方会(以下、本会)と称し、事務局(会員管理・庶務)を春恒社(〒169-0072 東京都新宿区大久保2丁目4番地12号 新宿ラムダックスビル9階)に置く。

第2条

(目的)本会は、北海道地方における褥瘡や創傷管理に関する教育研究、専門的知識の増進普及を図り、併せて褥瘡の予防と医療の充実と向上を目的とする。

第3条

(事業)本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 学術集会、講演会および講習会などの開催
  2. 他学会ならびに関連学術団体との連絡および提携
  3. その他の必要な事項

第2章 〔会員〕

第4条

本会の会員は、本会の目的に賛同し所定の申し込み手続きを経て世話人会で承認されたものとする。
  1.正会員  医療・福祉に従事する者あるいは医学関連の研究者等
  2.賛助会員 本会の目的、事業に賛助する個人および企業の代表者

第5条

(資格の喪失)会員資格の喪失は、次の各項にあたる場合とする。
  1. 退会
  2. 会費未納(3年以上)
  3. 死亡
  4. 除名

第3章 〔役員〕

第6条

本会は会長、代表世話人、若干名の世話人、監事、ならびに事務局幹事を置く。
  1.代表世話人は本会の運営を司る。
  2.会長は学術集会を主催する。
  3.監事は本会の財産および業務執行の状況を監査する。

第7条

会長、代表世話人、監事は世話人会において選出する。

第8条

(役員の任期)役員の任期は3年とし再任を妨げない。
   会長の任期は1年として前年学術集会終了後から翌年の学術集会終了時とする。

第4章 〔会議〕

第9条

(会議)
1.以下の会議をおくことができる。
      1)世話人会 2)学術集会 3)各種委員会 4)代表世話人が認めたもの
2.世話人会は世話人会構成人員の3分の2以上の出席をもって成立する。

第10条

代表世話人は毎年1回以上世話人会を開催する。
世話人会において議長となる

第11条

会長は担当年の学術集会を開催する。
学術集会の参加資格は、原則として会員のみとする。
但し、会長の許可を受けた者は例外とみなす。

第5章 〔世話人会〕

第12条

1.世話人会は、本会の会務の審議と承認および運営にあたる。
  1)事業報告および収支決算の審議と承認
  2)監査報告の承認
  3)事業計画および収支予算の審議と承認
  4)世話人の選任
  5)会則の改定ならびに本会の解散
  6)その他、世話人会において必要と認めた事項
2.世話人会は、外部からの要請等を審議する。
3.世話人会は、世話人会の総意を得た上で外部に対して、本会独自の意見・要望等を
  代表世話人あるいは各種委員を通して具申することができる。
4.世話人会で決定した重要な事項に関しては、学術集会開催時の総会で会員に報告する。

第6章 〔会計〕

第13条

本会の運営は、年会費をもって行う。
1.正会員 2,000円(入会金なし) 2.賛助会員 20,000円

第14条

会計は毎年1回、世話人の承認を得るものとする。

第15条

本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。

第7章 〔会則の変更〕

第16条

本会の会則は世話人会の承認を経て改定することができる。

付  則

本会会則は2002年3月16日より実施する。
本会会則は2003年3月22日改定。
本会会則は2004年3月20日改定。
本会会則は2007年5月10日改定。
本会会則は2008年3月28日改定。
本会会則は2010年3月27日改定。

申し合わせ事項

1.賛助会員
  1)第4条2 賛助会員は本会の目的、事業に賛助する個人、および企業の代表者とする。
  2)第14条2 賛助会費20,000円を納めたものとする。
     但し、参加費は1企業につき3名まで無料とする。
2.賛助会員は学術集会に参加し、発表することができる。
3.賛助会員は学術集会の際、展示を行う資格を有する。
4.第4章第11条項の特別参加者については、参加費を 4,000円とする。

学術集会

セミナー

事務局

〒169-0072
東京都新宿区大久保2-4-12
新宿ラムダックスビル 9階
(株)春恒社学会事務部内
日本褥瘡学会
北海道地方会事務局
TEL:03-5291-6231
FAX:03-5291-2176
EMAIL:jspu-hokkaido@shunkosha.com